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相続税の納付をしなかったら、どうなる?

相続税の改正が行われ、親族間での相続トラブルで悩んでいるという方も多いかもしれませんが、もし支払うべき相続税を申告せず、さらには納付しなかった場合にどんなことが考えられるのでしょう。
相続税の申告期限は、故人が亡くなった翌日から10ヶ月以内と定められていて、もし申告を忘れてしまったら、無申告加算税という税金が課せられます。
税金を払いたくないからと言って申告した金額が間違っていたら、過小申告加算税という税金が課せられて、納付をしなかった場合には延滞税が課せられ、相続する財産を故意に隠していた場合には重加算税が課せられます。
税務署の指摘前に支払ったかどうかで税金の割合が変わり、払わなくてよかったはずの余計な税金を払うことになりますので注意しましょう。
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