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扶養の人の税金、何がお得?

扶養は2種類あり、所得税と社会保険の扶養が存在しているため、分けて考える必要があるのです。
所得税の扶養では、扶養する側である夫が得をする話ですが、平成30年以降は配偶者は150万円の壁を超えてしまうと扶養する側である夫の税負担が増えてしまうので、扶養を外されたとしても扶養される側には特にダメージはないのです。
社会保険の扶養では、扶養される側である妻が得をする話ですが、給与総額が130万円の壁を超えて扶養を外されてしまったら、扶養される側である妻が社会保険を負担する事になるのです。
収入の見込みで判定する事になるのですが、この収入の範囲は曖昧なので気になっている方は各自治体に問い合わせてみると良いでしょう。
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